FP3級 過去問 2019年5月 問35
個人が消費者金融会社の消費者ローンを利用する場合、貸金業法の総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合計額は、原則として、他社借入れ分を含めて( )の3分の1以内とされている。
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正答 1
EXPLANATION
解説
貸金業法の総量規制は、個人の無担保借入れの合計額を年収額の3分の1以内に制限する制度。所得金額や可処分所得ではなく、税や社会保険料を差し引く前の年収が基準になる。住宅ローンや自動車ローンなど除外・例外とされる貸付けはこの枠に含まれず、銀行のカードローンは貸金業法の対象外である点も押さえる。総量規制は、あくまで貸金業者からの借入れに対する規制である。
KEY POINT
総量規制の基準は年収額の3分の1。所得や可処分所得ではない「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問35(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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