カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問38

リスク管理 2019年5月2019年5月 学科

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

死亡保険金の課税関係は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の三者の組み合わせで決まる。三者がすべて異なる場合は、保険料を負担した夫から受取人である子への贈与とみなされ贈与税の対象となる。契約者と被保険者が同じなら相続税、契約者と受取人が同じなら所得税(一時所得)となる。受け取った子は、その年に受けた他の贈与と合算して贈与税を計算することになる。

KEY POINT
契約者・被保険者・受取人が三者三様なら死亡保険金は贈与税
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問38(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。