FP3級 過去問 2019年5月 問57
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属する年の1月1日において( ① )以上であり、その年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )以下であるなどの要件を満たす者とされている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例は、受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であり、その年分の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件とされていた。1,000万円という所得要件や25歳以上という年齢要件は定められておらず、数字の入替えがひっかけ。非課税限度額は住宅の種類と契約時期によって異なる。
KEY POINT
住宅取得等資金の贈与は1月1日時点20歳以上・合計所得2,000万円以下。「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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