FP3級 過去問 2019年5月 問60
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
小規模宅地等の特例のうち貸付事業用宅地等は、限度面積200㎡、減額割合50%である。特定居住用宅地等は330㎡で80%、特定事業用宅地等は400㎡で80%なので、面積と割合の組合せを取り違えさせるのが定番のひっかけ。減額割合が50%なのは貸付事業用だけという点を軸に覚えるとよい。申告期限までの保有・事業継続などの要件も必要となる。
KEY POINT
貸付事業用は200㎡・50%。居住用と事業用は80%。「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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