カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問29

相続・事業承継 2019年5月2019年5月 学科

被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の者。孫は本来2割加算の対象だが、代襲相続人として相続人になった孫は一親等の血族である子の地位を引き継ぐため対象外となる。よって記述は誤り。代襲相続人ではない孫養子は2割加算の対象になる点と区別しておきたい。被相続人の兄弟姉妹も一親等の血族ではないため、2割加算の対象となる。

KEY POINT
代襲相続人となった孫は2割加算の対象外、孫養子は対象
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会
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