FP3級 過去問 2019年5月 問56
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除することができるものである。
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正答 3
EXPLANATION
解説
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合に、基礎控除とは別枠で最高2,000万円を課税価格から控除できる特例である。基礎控除と合わせれば2,110万円まで贈与税がかからない。婚姻期間10年では要件を満たさず、2,500万円は相続時精算課税の特別控除額であって本特例の限度額ではない。
KEY POINT
配偶者控除は婚姻20年以上・最高2,000万円。基礎控除とは別枠。「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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