カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問8

リスク管理 2019年5月2019年5月 学科

養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすることにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

いわゆるハーフタックスプラン(福利厚生プラン)では、支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金に算入し、残る2分の1は保険料積立金として資産に計上する。満期保険金の受取人が法人である以上、全額を損金にすることはできないため記述は誤り。従業員を普遍的に加入させることも要件となる。特定の役員だけを対象にすると、普遍的加入とはいえず給与として扱われることがある。

KEY POINT
養老保険の福利厚生プランは保険料の2分の1のみ損金算入
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問8(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。