FP3級 過去問 2020年1月 問1
ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
公正証書遺言の証人になれないのは、未成年者、推定相続人や受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者や四親等内の親族といった法律で定められた欠格者に限られる。ファイナンシャル・プランナーであること自体は欠格事由ではなく、顧客から依頼を受ければ証人になれる。資格の有無ではなく利害関係の有無で判断する点がポイント。よって本記述は誤り。
KEY POINT
遺言の証人は欠格者以外なら可。FPも証人になれる「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問1(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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