カコモンノート

FP3級 過去問 2020年1月 問3

ライフプランニングと資金計画 2020年1月2020年1月 学科

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以後に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以後に生まれた女性には支給されない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が支給されなくなるのは、男性は1961年(昭和36年)4月2日以後生まれ、女性は1966年(昭和41年)4月2日以後生まれからである。記述の1960年・1965年はいずれも1年早く、まだ支給対象となる世代を除外してしまっている。女性は男性より5年遅れで引上げが進む点もあわせて押さえる。生年月日を入れ替える典型的なひっかけ。

KEY POINT
報酬比例部分の終了は男性昭和36年・女性昭和41年4月2日以後生まれ
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問3(日本FP協会/金融財政事情研究会
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