カコモンノート

FP3級 過去問 2020年1月 問58

相続・事業承継 2020年1月2020年1月 学科

被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の( )加算の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

相続税額の2割加算は、被相続人の配偶者および1親等の血族以外の者が相続や遺贈で財産を取得した場合に、算出税額に2割相当額を加算する制度である。孫を養子にした場合は法律上1親等の血族となるが、代襲相続人である場合を除いて加算の対象とされる。孫養子は例外的に加算対象、と押さえておく。なお2割加算は算出された相続税額に対して行うもので、課税価格を増やすものではない。

KEY POINT
2割加算。孫養子は代襲相続人の場合を除き対象となる
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。