FP3級 過去問 2020年1月 問30
取引相場のない株式の相続税評価において、純資産価額方式とは、評価会社の株式の価額を、評価会社と事業内容が類似した上場会社の株価および配当金額、利益金額、純資産価額を基にして算出する方式である。
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正答 2
EXPLANATION
解説
記述の内容は、事業内容が類似する上場会社の株価と、配当金額・利益金額・純資産価額の3要素を比較して評価する類似業種比準方式の説明である。純資産価額方式は、会社の資産を相続税評価額に置き換えて負債などを差し引き、1株当たりの純資産価額で評価する方法。方式の名称と中身を入れ替えたひっかけで、誤り。なお会社規模によっては、両方式を併用して評価することもある。
KEY POINT
類似業種比準は配当・利益・純資産の3要素。純資産価額は財産評価「相続・事業承継」の他の問題
- 2020年1月 問29法定相続人が4人いる場合、相続税額の計算において、死亡保険金の非課税限度額は「600万円×法定相続人の数(4人)」の算式により算出する。
- 2020年1月 問28被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。
- 2020年1月 問27自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
- 2020年1月 問26書面による贈与において、相続税法上、財産の取得時期は当該贈与契約の効力が発生した時とされる。
- 2020年1月 問56個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
- 2020年1月 問57贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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