FP3級 過去問 2020年1月 問56
個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生じる契約であり、財産の移転が死亡を原因とする点は遺贈と同じである。そのため課税上は贈与税ではなく相続税の対象となる。契約である点で単独行為の遺贈とは異なるが、課税関係は同じ扱いになる。生前の通常の贈与が贈与税の対象であることと区別して覚える。なお死因贈与は書面によらなくても成立する点で、方式が厳格な遺言とは異なる。
KEY POINT
死因贈与は契約だが課税は相続税。贈与税ではない「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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