FP3級 過去問 2021年1月 問52
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
建築基準法は原則として幅員4m以上の道を道路とするが、法施行時から建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道は、特定行政庁の指定により道路とみなされる。この2項道路では、原則として道路の中心線から水平距離で2m後退した線が境界線とみなされ、セットバックした部分には建築できず、敷地面積にも算入できない。4mの半分の2mという数値を押さえる。
KEY POINT
2項道路は中心線から2m後退した線が道路境界「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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