カコモンノート

FP3級 過去問 2021年1月 問54

不動産 2021年1月2021年1月 学科

自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

居住用財産の3,000万円特別控除は、住まなくなった後でも一定期間内なら適用できる。期限は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。したがって①3年②12月31日。1年では短すぎ、3月15日は確定申告の期限であって譲渡の期限ではない。年数と日付をそれぞれ入れ替えてくる典型的なひっかけなので、セットで暗記する。

KEY POINT
3,000万円控除は居住をやめて3年後の年末までの譲渡
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。