FP3級 過去問 2021年1月 問54
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION
解説
居住用財産の3,000万円特別控除は、住まなくなった後でも一定期間内なら適用できる。期限は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。したがって①3年②12月31日。1年では短すぎ、3月15日は確定申告の期限であって譲渡の期限ではない。年数と日付をそれぞれ入れ替えてくる典型的なひっかけなので、セットで暗記する。
KEY POINT
3,000万円控除は居住をやめて3年後の年末までの譲渡「不動産」の他の問題
- 2021年1月 問53固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の…
- 2021年1月 問55投資総額1億円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が1,000万円、年間費用の合計額が350万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、( …
- 2021年1月 問52都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した…
- 2021年1月 問51建築基準法上、第一種低層住居専用地域内においては、原則として、( )を建築することができない。
- 2021年1月 問25Aさんが、取得日が2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2020年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。
- 2021年1月 問24都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。