カコモンノート

FP3級 過去問 2021年5月 問1

ライフプランニングと資金計画 2021年5月2021年5月 学科

公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問わず、保険給付を受けることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

公的介護保険の給付は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で受給要件が異なる。第1号は原因を問わず要介護・要支援と認定されれば給付を受けられるが、第2号は加齢に伴う特定疾病が原因で要介護状態等になった場合に限られる。交通事故など特定疾病以外が原因では給付されない。原因を問わないとする本記述は第1号の要件を第2号にすり替えた誤り。

KEY POINT
第2号被保険者は特定疾病が原因のときだけ給付
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問1(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。