FP3級 過去問 2021年5月 問1
公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問わず、保険給付を受けることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
公的介護保険の給付は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で受給要件が異なる。第1号は原因を問わず要介護・要支援と認定されれば給付を受けられるが、第2号は加齢に伴う特定疾病が原因で要介護状態等になった場合に限られる。交通事故など特定疾病以外が原因では給付されない。原因を問わないとする本記述は第1号の要件を第2号にすり替えた誤り。
KEY POINT
第2号被保険者は特定疾病が原因のときだけ給付「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
- 2021年5月 問2労働者災害補償保険の保険料は、その全額を事業主が負担する。
- 2021年5月 問3国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持する配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となることができる。
- 2021年5月 問4子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.25倍に相当する額で…
- 2021年5月 問5日本学生支援機構の奨学金(貸与型)のうち、第一種奨学金は利子が付かない。
- 2021年5月 問31一定の利率で複利運用しながら一定期間経過後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数は、( )である。
- 2021年5月 問32全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、原則として、退職した日の翌日から( )以内にし…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問1(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。