カコモンノート

FP3級 過去問 2021年5月 問3

ライフプランニングと資金計画 2021年5月2021年5月 学科

国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持する配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者すなわち厚生年金保険の被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者をいう。第1号被保険者である自営業者等の配偶者は、収入により生計を維持されていても第3号にはならず、自ら第1号被保険者として保険料を納める必要がある。生計を維持する側が第1号か第2号かをすり替えた、主体の入れ替えによるひっかけ。

KEY POINT
第3号になれるのは第2号被保険者に扶養される配偶者だけ
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問3(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。