FP3級 過去問 2021年9月 問10
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の全部または一部を生前に受け取れる特約である。付加に保険料はかからず、受け取った保険金は特定疾病かどうかを問わず非課税として扱われる。「6カ月」という期間を1年などに差し替えるひっかけが多いので、数字を正確に覚えておきたい。よって正しい。
KEY POINT
リビング・ニーズは余命6カ月以内、保険料は不要「リスク管理」の他の問題
- 2021年9月 問9店舗の床に清掃時の水が残っていたため、顧客が転倒・負傷した場合に、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償する保険として、施設所有…
- 2021年9月 問8普通傷害保険(特約付帯なし)では、一般に、被保険者が細菌性食中毒により入院した場合は、保険金支払の対象となる。
- 2021年9月 問7地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財の損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当した場合に、保険金が支払われる。
- 2021年9月 問6逓増定期保険は、保険期間の経過に伴い死亡保険金額が所定の割合で増加するが、保険料は保険期間を通じて一定である。
- 2021年9月 問36生命保険の保険料は、純保険料および付加保険料で構成されているが、このうち付加保険料は、( )に基づいて計算される。
- 2021年9月 問37生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問10(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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