カコモンノート

FP3級 過去問 2021年9月 問37

リスク管理 2021年9月2021年9月 学科

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

死亡保険金の課税は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の三者の関係で決まる。契約者と被保険者が同一人で、受取人が別の相続人であれば相続税の課税対象となる。したがって被保険者が夫、受取人が子の組合せが該当する。契約者と受取人が同一なら所得税(一時所得)、三者がすべて異なれば贈与税となる。よって②の組合せが正しい。

KEY POINT
契約者=被保険者なら相続税、契約者=受取人なら所得税
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問37(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。