FP3級 過去問 2021年9月 問37
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
死亡保険金の課税は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の三者の関係で決まる。契約者と被保険者が同一人で、受取人が別の相続人であれば相続税の課税対象となる。したがって被保険者が夫、受取人が子の組合せが該当する。契約者と受取人が同一なら所得税(一時所得)、三者がすべて異なれば贈与税となる。よって②の組合せが正しい。
KEY POINT
契約者=被保険者なら相続税、契約者=受取人なら所得税「リスク管理」の他の問題
- 2021年9月 問36生命保険の保険料は、純保険料および付加保険料で構成されているが、このうち付加保険料は、( )に基づいて計算される。
- 2021年9月 問38自動車を運行中にハンドル操作を誤ってガードレールに衝突し、運転者がケガを負った場合に被った損害は、( )による補償の対象となる。
- 2021年9月 問39個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が( )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。
- 2021年9月 問40医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる。
- 2021年9月 問10リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
- 2021年9月 問9店舗の床に清掃時の水が残っていたため、顧客が転倒・負傷した場合に、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償する保険として、施設所有…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問37(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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