カコモンノート

FP3級 過去問 2021年9月 問27

相続・事業承継 2021年9月2021年9月 学科

相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

法定相続分は遺産分割の目安であって、そのとおりに分けることを義務づけるものではない。遺言による指定がない場合、共同相続人は遺産分割協議によって自由に分割方法や取得割合を定めることができ、全員が合意すれば法定相続分と異なる分割も有効である。協議が調わないときに家庭裁判所の調停・審判へ進む。義務であるかのように書いた点が誤り。

KEY POINT
法定相続分は目安、協議で自由に分割できる
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。