FP3級 過去問 2021年9月 問26
子が父親からの贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後、子は父親からの贈与により取得した財産について暦年課税を選択することはできない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
相続時精算課税は贈与者ごとに選択する制度で、いったん父からの贈与について選択すると、その年以後、同じ父からの贈与にはすべて相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻すことはできない。届出を撤回できない点が制度の要である。なお母など別の贈与者からの贈与については、引き続き暦年課税を適用できる。よって本記述は正しい。
KEY POINT
相続時精算課税は贈与者ごと、選択したら暦年課税に戻れない「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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