カコモンノート

FP3級 過去問 2021年9月 問30

相続・事業承継 2021年9月2021年9月 学科

相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

小規模宅地等の特例で特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を取得した場合は、それぞれの限度面積まで完全併用できる。しかし貸付事業用宅地等を選択に含めるときは完全併用が認められず、限度面積を按分する調整計算が必要になる。本記述は貸付事業用を含む場合も調整不要としており誤り。原則と例外を入れ替えた出題である。

KEY POINT
貸付事業用を含めると限度面積の調整計算が必要
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会
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