カコモンノート

FP3級 過去問 2021年9月 問33

ライフプランニングと資金計画 2021年9月2021年9月 学科

雇用保険の育児休業給付金の額は、当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の( )相当額となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

育児休業給付金は、支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、1支給単位期間当たり休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額が支給される。180日を超えた後は50%相当額に下がる。式は休業開始時賃金日額×支給日数×67%。前半と後半で率が変わる点が問われやすいので、日数の区切りと率をセットで覚える。したがって67%が正しい。

KEY POINT
育児休業給付金は180日まで67%、その後50%
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。