カコモンノート

FP3級 過去問 2021年9月 問34

ライフプランニングと資金計画 2021年9月2021年9月 学科

2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その( )に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

保険料の全額免除期間は、保険料を納めていなくても老齢基礎年金の年金額に一定割合が反映される。2009年4月以後の全額免除期間については、その2分の1に相当する月数が年金額に反映される(それ以前の期間は3分の1)。一方、学生納付特例や納付猶予の期間は受給資格期間には算入されるが、追納しない限り年金額には反映されない。よって2分の1が正しい。

KEY POINT
2009年4月以後の全額免除は2分の1が年金額に反映
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。