FP3級 過去問 2021年9月 問48
下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 <資料>不動産所得に関する資料 総収入金額 150万円 必要経費 300万円(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む)
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
不動産所得の損失は原則として他の所得と損益通算できるが、土地等を取得するために要した負債の利子に対応する部分は通算の対象から除外される。ここでは総収入金額150万円-必要経費300万円=▲150万円の損失が生じ、このうち土地等の取得に係る負債利子10万円は通算できない。150万円-10万円=140万円が通算可能額となる。よって140万円。
KEY POINT
土地等取得の負債利子分は損益通算できない「タックスプランニング」の他の問題
- 2021年9月 問47所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金の満期による為替差益は、( )として総合課税の対象となる。
- 2021年9月 問49所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について( )を選択する必要がある。
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- 2021年9月 問50所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の( ① )から( ② )までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提…
- 2021年9月 問20「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならない。
- 2021年9月 問19所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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