FP3級 過去問 2021年9月 問19
所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の者は老人扶養親族に該当し、通常の扶養控除より控除額が上乗せされる。さらに同居老親等かどうかで控除額が分かれる。年齢は12月31日時点で判定するのが原則であり、19歳以上23歳未満の特定扶養親族と並べて年齢の区切りを覚えることになる。よって本記述は正しい。
KEY POINT
老人扶養親族は12月31日時点で70歳以上「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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