FP3級 過去問 2022年5月 問29
個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸宅地として評価される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
自己が所有する土地に自ら賃貸マンションを建てて貸し付けた場合、その敷地は貸家建付地として評価される。貸宅地は、他人に土地を貸して、その借地人が建物を建てている場合の底地を指すため、本記述は評価区分を取り違えた誤り。貸家建付地の評価額は、自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で計算する。
KEY POINT
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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