FP3級 過去問 2022年5月 問56
個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生じる契約だが、税務上は遺贈と同様に扱われ、取得した財産は相続税の課税対象となる。名称に『贈与』とつくため贈与税と答えさせるのがこの問のひっかけ。贈与税が課されるのは生前に効力が生じる通常の贈与であり、また個人から贈与や遺贈により取得した財産に所得税は課されない。
KEY POINT
死因贈与は民法上は契約、税務上は相続税の対象「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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