カコモンノート

FP3級 過去問 2022年5月 問7

リスク管理 2022年5月2022年5月 学科

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、受取人が子という三者がすべて異なる契約では、夫が負担した保険料による保険金を子が受け取ることになるため、贈与税の課税対象となる。相続税となるのは契約者と被保険者が同一の場合であり、本記述は税目を取り違えている。契約者と受取人が同一なら所得税、という3パターンで整理する論点である。

KEY POINT
契約者・被保険者・受取人が三者相異なら贈与税
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問7(日本FP協会/金融財政事情研究会
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