FP3級 過去問 2022年5月 問7
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、受取人が子という三者がすべて異なる契約では、夫が負担した保険料による保険金を子が受け取ることになるため、贈与税の課税対象となる。相続税となるのは契約者と被保険者が同一の場合であり、本記述は税目を取り違えている。契約者と受取人が同一なら所得税、という3パターンで整理する論点である。
KEY POINT
契約者・被保険者・受取人が三者相異なら贈与税「リスク管理」の他の問題
- 2022年5月 問6払済保険とは、一般に、現在加入している生命保険の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金を基に、元契約の保険金額を変えずに一時払いの定期保険に変更す…
- 2022年5月 問8自動車保険の人身傷害補償保険では、被保険者が被保険自動車を運転中、自動車事故により負傷した場合、自己の過失割合にかかわらず、保険金額を限度に損害額が補償さ…
- 2022年5月 問9国内旅行傷害保険では、一般に、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。
- 2022年5月 問10がん保険では、一般に、責任開始日前に90日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしても、がん診断給付金は支払われない。
- 2022年5月 問36生命保険会社が( )を引き下げた場合、通常、その後の終身保険の新規契約の保険料は高くなる。
- 2022年5月 問37契約転換制度により、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、( ① )の年齢に応じた保険料率により算出され、転換時に…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問7(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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