FP3級 過去問 2022年9月 問49
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金について、その全額を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、( )として所得税の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合は退職所得として課税され、退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1が課税対象となるのが原則。年金形式で受け取れば公的年金等に係る雑所得となる。受取方法によって所得区分が変わるという論点で、一時所得としないところが判断の分かれ目になる。一時金と年金の併用が認められる場合もあり、それぞれの部分ごとに所得区分を判定する。
KEY POINT
確定拠出年金は一時金なら退職所得、年金なら雑所得「タックスプランニング」の他の問題
- 2022年9月 問48所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、( )として総合課税の対象となる。
- 2022年9月 問50所得税において、 納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は、( )である。
- 2022年9月 問47所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が250万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、( …
- 2022年9月 問46固定資産のうち、( )は減価償却の対象とされない資産である。
- 2022年9月 問20所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で5年間繰り越して、翌年以…
- 2022年9月 問19給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても、確定申告をしなければならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。