FP3級 過去問 2022年9月 問19
給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても、確定申告をしなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
住宅借入金等特別控除は、給与所得者であっても適用を受ける最初の年分は確定申告が必要。2年目以降は、税務署から送られる証明書と金融機関の年末残高証明書を勤務先に提出することで年末調整により処理できる。よって記述は適切。初年度と2年目以降で手続が変わるという定番のパターンである。初年度に確定申告が必要なのは、要件を満たすかどうかを税務署が確認する必要があるためである。
KEY POINT
住宅ローン控除は初年度だけ確定申告、2年目以降は年末調整「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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