カコモンノート

FP3級 過去問 2022年9月 問20

タックスプランニング 2022年9月2022年9月 学科

所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で5年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

青色申告者に生じた純損失は、翌年以後最長3年間繰り越して各年の所得金額から控除できる。5年ではないため記述は不適切。前年も青色申告をしていれば、繰越しに代えて前年分の所得税の還付を受ける繰戻還付を選ぶこともできる。年数の入れ替えは頻出のひっかけで、雑損失の繰越控除も同じ3年間である。なお繰り越した損失は、古い年分に生じたものから順に控除していくことになる。

KEY POINT
純損失の繰越控除は翌年以後3年間。5年ではない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。