FP3級 過去問 2022年9月 問53
借地借家法における定期借地権のうち、( )は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に限って設定できるため、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。賃貸マンションのように事業として行う場合でも、建物の用途が居住用であれば設定できない点に注意。一般定期借地権と建物譲渡特約付借地権には用途の制限がない。
KEY POINT
事業用定期借地権等は居住用建物には設定できない「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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