FP3級 過去問 2022年9月 問24
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
居住用財産の3,000万円特別控除は、譲渡の相手方が配偶者、直系血族、生計を一にする親族など特別の関係にある者である場合には適用を受けられない。子は直系血族に当たるため対象外であり、記述は適切。身内へ形だけ譲渡して控除だけを受けることを防ぐために設けられている要件である。生計を一にする親族や同族会社など、特別の関係にある者への譲渡はまとめて対象外になる。
KEY POINT
配偶者・直系血族など特別関係者への譲渡は3,000万円控除不可「不動産」の他の問題
- 2022年9月 問23建築基準法において、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
- 2022年9月 問25土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設資金を負担してマンション等を建設し、それぞれの出資比率に応じ…
- 2022年9月 問22借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、契約当事者の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。
- 2022年9月 問21不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した解約手付を買主に返還することで、契約の解除…
- 2022年9月 問51土地の登記記録において、( ① )に関する事項は権利部(甲区)に記録され、( ② )に関する事項は権利部(乙区)に記録される。
- 2022年9月 問52土地および家屋に係る固定資産税評価額は、 原則として、( )ごとの基準年度において評価替えが行われる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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