FP3級 過去問 2022年9月 問58
下記の<親族関係図>において、 Aさんの相続における長男Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> Aさん 妻Bさん (被相続人) 長男Cさん 二男Dさん 長女Eさん 配偶者 (既に死亡)
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正答 2
EXPLANATION
解説
相続人は妻Bさんと子。長女Eさんは既に死亡しているが、その配偶者は相続人にならず、代襲相続するのは被相続人の孫(Eさんの子)に限られる。親族関係図に孫は示されていないため、相続人は妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんの3人。配偶者2分の1、子全体で2分の1を2人で等分するので、長男Cさんの法定相続分は4分の1となる。
KEY POINT
代襲するのは孫。亡くなった子の配偶者は相続人にならない「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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