FP3級 過去問 2022年9月 問30
相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、その適用を受けることにより納付すべき相続税額が算出されない場合であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
配偶者に対する相続税額の軽減は、適用の結果として納付すべき税額がゼロになる場合であっても、相続税の申告書を提出しなければ適用を受けられない。申告そのものが適用要件となっている特例であり、記述は適切。小規模宅地等の特例も同様に申告が必要で、『税額が出ないから申告不要』と考えさせるのがひっかけである。分割が済んでいない財産は原則として軽減の対象にならない点もあわせて押さえたい。
KEY POINT
配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は申告が適用要件「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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