FP3級 過去問 2022年9月 問56
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
相続時精算課税では、特定贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除があり、その範囲内であれば贈与税は課されない。これを超えた部分には一律20%の税率で贈与税が課される。相続時には、この制度で贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を計算し、既に納めた贈与税額を控除して精算する仕組みになっている。
KEY POINT
相続時精算課税は累計2,500万円まで非課税、超過分は一律20%「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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