FP3級 過去問 2023年1月 問40
リビング・ニーズ特約は、( ① )、被保険者の余命が( ② )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
リビング・ニーズ特約は、原因となった傷病の種類を問わず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約である。特約保険料は不要で、受け取った保険金は非課税とされる。余命を1年とする選択肢や特定疾病に限定する選択肢は制度と合わない。受け取った分だけ死亡保険金が減る仕組みである。
KEY POINT
リビング・ニーズは傷病を問わず余命6カ月以内が対象「リスク管理」の他の問題
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- 2023年1月 問38損害保険において、契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならないとす…
- 2023年1月 問37所得税において、個人が2022年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 2023年1月 問36生命保険契約の契約者は、契約者貸付制度を利用することにより、契約している生命保険の( )の一定の範囲内で保険会社から貸付を受けることができる。
- 2023年1月 問10がん保険において、がんの治療を目的とする入院により被保険者が受け取る入院給付金は、1回の入院での支払限度日数が180日とされている。
- 2023年1月 問9個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が自転車で通学中、駐車していた自動車に誤って傷を付けてしまったことにより、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問40(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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