FP3級 過去問 2023年5月 問27
特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実方の父母との親族関係は終了する。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
特別養子縁組は、原則として6歳未満(出題当時の要件では原則15歳未満)の子について家庭裁判所の審判で成立するもので、実方の父母との親族関係が終了する点が最大の特徴である。したがって実親の相続では相続人にならない。これに対し普通養子縁組では実方との親族関係が続くため、実親と養親の双方の相続人になれる。記述は特別養子の効果を正しく述べており、正しい。
KEY POINT
特別養子は実方との縁が切れる。普通養子は双方の相続人「相続・事業承継」の他の問題
- 2023年5月 問26書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる。
- 2023年5月 問28自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。
- 2023年5月 問29相続人が負担した被相続人に係る香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
- 2023年5月 問30「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。
- 2023年5月 問56個人が法人からの贈与により取得する財産は、( )の課税対象となる。
- 2023年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん Aさん 妻Bさん 兄Eさん …
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。