カコモンノート

FP3級 過去問 2023年5月 問28

相続・事業承継 2023年5月2023年5月 学科

自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

検認は遺言書の偽造・変造を防ぎ、内容と状態を確認する家庭裁判所の手続で、自筆証書遺言と秘密証書遺言に必要とされる。ただし自筆証書遺言書保管制度を使って法務局に預けた遺言は、預ける時点で形式が確認され原本が保管されるため、検認が不要とされている。公正証書遺言も同様に検認不要。記述はこの例外を正しく述べており、正しい。

KEY POINT
検認不要は公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。