FP3級 過去問 2023年5月 問29
相続人が負担した被相続人に係る香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除できるのは通夜・告別式・火葬・埋葬にかかった費用や、お寺への読経料など通常必要と認められるものである。一方、香典返戻費用は控除できない。理由は、受け取った香典自体が相続税の課税対象とされていないため、その返礼にかかる費用も差し引かせない、という対応関係にある。よって控除できるとする本記述は誤り。
KEY POINT
香典は非課税、だから香典返しも控除不可。初七日・法要も不可「相続・事業承継」の他の問題
- 2023年5月 問28自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。
- 2023年5月 問30「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。
- 2023年5月 問27特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実方の父母との親族関係は終了する。
- 2023年5月 問26書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる。
- 2023年5月 問56個人が法人からの贈与により取得する財産は、( )の課税対象となる。
- 2023年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん Aさん 妻Bさん 兄Eさん …
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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