カコモンノート

FP3級 過去問 2023年5月 問29

相続・事業承継 2023年5月2023年5月 学科

相続人が負担した被相続人に係る香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除できるのは通夜・告別式・火葬・埋葬にかかった費用や、お寺への読経料など通常必要と認められるものである。一方、香典返戻費用は控除できない。理由は、受け取った香典自体が相続税の課税対象とされていないため、その返礼にかかる費用も差し引かせない、という対応関係にある。よって控除できるとする本記述は誤り。

KEY POINT
香典は非課税、だから香典返しも控除不可。初七日・法要も不可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。