FP3級 過去問 2023年5月 問30
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
配偶者に対する相続税額の軽減は、法律上の婚姻の届出をした配偶者だけが対象で、内縁関係の者には適用されない。婚姻期間の長短は問われないが、届出の有無は絶対条件である。そもそも内縁の配偶者は相続人にもならない。配偶者控除や配偶者への居住用不動産の贈与の特例なども同じく法律婚が前提であり、税法上「配偶者」といえば法律婚を指すと覚えてよい。記述は正しい。
KEY POINT
税法上の配偶者は法律婚のみ。内縁は相続人にもならない「相続・事業承継」の他の問題
- 2023年5月 問29相続人が負担した被相続人に係る香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
- 2023年5月 問28自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。
- 2023年5月 問27特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実方の父母との親族関係は終了する。
- 2023年5月 問26書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる。
- 2023年5月 問56個人が法人からの贈与により取得する財産は、( )の課税対象となる。
- 2023年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん Aさん 妻Bさん 兄Eさん …
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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