FP3級 過去問 2023年9月 問27
親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額を、譲渡した者から贈与により取得したものとみなして贈与税が課される。これがみなし贈与財産の代表例である低額譲渡で、親族間の取引で問題になりやすい。形式は売買でも、実質的な財産の移転に着目して課税する仕組み。記述は正しい。
KEY POINT
低額譲渡は時価との差額がみなし贈与として課税される「相続・事業承継」の他の問題
- 2023年9月 問26個人が死因贈与により取得した財産は、課税の対象とならないものを除き、贈与税の課税対象となる。
- 2023年9月 問28共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
- 2023年9月 問29相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければならない。
- 2023年9月 問30相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを…
- 2023年9月 問56「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に…
- 2023年9月 問57下記の<親族関係図>において、 Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母Cさん (既に死亡) 兄Dさん 姉Eさん…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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