FP3級 過去問 2023年9月 問28
共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
遺言による指定がない場合、共同相続人は遺産分割協議によって自由に分割方法や取得割合を決めることができ、法定相続分どおりに分ける義務はない。法定相続分はあくまで協議が調わない場合の基準であり、相続人全員の合意があれば1人がすべてを取得する分割も有効。協議が調わないときは家庭裁判所の調停・審判に移る。よって記述は誤り。
KEY POINT
法定相続分は目安。全員の合意があれば自由に分割できる「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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