FP3級 過去問 2023年9月 問26
個人が死因贈与により取得した財産は、課税の対象とならないものを除き、贈与税の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約である。契約である点で単独行為の遺贈と異なるが、課税上は遺贈と同様に扱われ、贈与税ではなく相続税の課税対象となる。民法上も遺贈に関する規定が準用される。贈与という言葉から贈与税を連想させるひっかけであり、記述は誤り。なお通常の贈与(生前贈与)であれば贈与税の対象。
KEY POINT
死因贈与は相続税の対象。名前は贈与でも課税は相続扱い「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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