カコモンノート

FP3級 過去問 2024年1月 問48

タックスプランニング 2024年1月2024年1月 学科

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

国内で支払われる預貯金の利子は、支払時に所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収され、それで課税関係が完了する源泉分離課税の対象となる。確定申告をする必要も、できる余地もない点が申告分離課税との違い。10.21%は原稿料などの源泉徴収税率であり、預貯金の利子の税率ではない。税率と課税方式の両方を確認する必要がある。

KEY POINT
預貯金の利子は20.315%の源泉分離課税(申告不要)
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。