FP3級 過去問 2024年1月 問48
日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
国内で支払われる預貯金の利子は、支払時に所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収され、それで課税関係が完了する源泉分離課税の対象となる。確定申告をする必要も、できる余地もない点が申告分離課税との違い。10.21%は原稿料などの源泉徴収税率であり、預貯金の利子の税率ではない。税率と課税方式の両方を確認する必要がある。
KEY POINT
預貯金の利子は20.315%の源泉分離課税(申告不要)「タックスプランニング」の他の問題
- 2024年1月 問47所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、( )として総合課税の対象となる。
- 2024年1月 問49所得税において、 納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の控除額は、( )である。
- 2024年1月 問46所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、( )とされる。
- 2024年1月 問50年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。
- 2024年1月 問20所得税において、上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができない。
- 2024年1月 問19所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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