FP3級 過去問 2024年1月 問49
所得税において、 納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の控除額は、( )である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
基礎控除は納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みで、出題当時の制度では合計所得金額2,400万円以下の場合の控除額は48万円とされていた。38万円はかつての基礎控除額、63万円は特定扶養親族に係る扶養控除額であり、いずれも本問の基礎控除額ではない。所得が2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなる。
KEY POINT
基礎控除は所得2,400万円以下で満額、2,500万円超で0「タックスプランニング」の他の問題
- 2024年1月 問48日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
- 2024年1月 問50年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。
- 2024年1月 問47所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、( )として総合課税の対象となる。
- 2024年1月 問46所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、( )とされる。
- 2024年1月 問20所得税において、上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができない。
- 2024年1月 問19所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。