カコモンノート

FP3級 過去問 2024年1月 問56

相続・事業承継 2024年1月2024年1月 学科

贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

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正答 1
EXPLANATION

解説

贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、財産をもらった受贈者の住所地を所轄する税務署長へ提出する。贈与税の納税義務者は受贈者であるため、贈与者の住所地ではない点が要点。所得税の確定申告期間が2月16日から3月15日であることと混同させ、開始日と提出先を入れ替えるのが定番のひっかけである。

KEY POINT
贈与税の申告は翌年2月1日〜3月15日、受贈者の住所地

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会
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