FP3級 過去問 2024年1月 問56
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、財産をもらった受贈者の住所地を所轄する税務署長へ提出する。贈与税の納税義務者は受贈者であるため、贈与者の住所地ではない点が要点。所得税の確定申告期間が2月16日から3月15日であることと混同させ、開始日と提出先を入れ替えるのが定番のひっかけである。
KEY POINT
贈与税の申告は翌年2月1日〜3月15日、受贈者の住所地「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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