FP3級 過去問 2024年1月 問30
個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
自己所有の土地に自分で建物を建て、その建物を第三者に賃貸している場合、その敷地は貸家建付地として評価される。建物の用途が住宅か店舗かは区分に影響しない。土地そのものを他人に貸して他人が建物を建てている場合は貸宅地(底地)となる。誰が建物を所有しているかで貸家建付地と貸宅地が分かれる点が要点で、記述は適切である。
KEY POINT
自分の建物を貸せば貸家建付地、土地を貸せば貸宅地「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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