FP3級 過去問 2024年1月 問58
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。 〈親族関係図〉 父 母 (既に死亡) (既に死亡) 姉Cさん 兄Dさん Aさん 妻Bさん (被相続人)
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正答 3
EXPLANATION
解説
Aさんには子がなく、父母もすでに死亡しているため、第1順位も第2順位も不在。第3順位の兄弟姉妹である姉Cさん・兄Dさんが妻Bさんとともに相続人となる。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3で、残る4分の1を兄弟姉妹が均分する。相続順位を1つずらすと2分の1や3分の2を選んでしまう。
KEY POINT
配偶者と兄弟姉妹が相続人なら配偶者は4分の3「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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