FP2級 過去問 2017年5月 問49
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
3,000万円特別控除には所有期間の要件がなく、居住用財産であれば所有期間を問わず適用を受けられる。よってこの記述が適切。配偶者や直系血族など特別の関係にある者への譲渡は適用対象外である。軽減税率の特例で軽減税率が適用されるのは課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分であり、1億円ではない。また軽減税率の特例は所有期間が譲渡年の1月1日で10年を超えることが要件で、5年超では足りない。
KEY POINT
3,000万円控除は所有期間不問、軽減税率は10年超で6,000万円以下「不動産」の他の問題
- 2017年5月 問48不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2017年5月 問50不動産の有効活用の一般的な手法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2017年5月 問47建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2017年5月 問46都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2017年5月 問45借地借家法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸…
- 2017年5月 問44借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権といい、特約…
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2017年5月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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